起業して3期目。繰越欠損金について
公開日: 2017/02/16
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
起業して3期目になる会社を運営しております。
初年度が150万円、二期目が14万円ほどの赤字だったのですが、三期目が100万円ほどの黒字となりました。
ちなみに青色申告をしております。
二期目の申告の際に繰越欠損金の欄には金額を記入せず申告したのですが、三期目の100万円を初年度の150万円の欠損金で相殺できるでしょうか?
あるいは二期目の14万円のみでしか相殺できないのでしょうか?
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ANSWER
法律どおりの解釈ですと相殺できません。
繰越欠損金は別表に記載してはじめて適用となるからです。
ただし今回は三期目の100万円の黒字分は初年度の150万円の繰越欠損金で控除可能だと思います。
というのは初年度の繰越欠損金があって別表記載が抜けていただけですので、救済が可能であると考えられます。
税務署へ相談してみましょう。