商品を輸入した際の仕分けについて

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/07/02

QUESTION

個人事業として、販売業を営んでおり、その物品を海外から仕入れております。商品は、国際小包として発送してもらっております。

受け取る際に、課税される関税と消費・地方消費税および通関料の費用はどのような処理をすればよろしいでしょうか?

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ANSWER:免税事業者であれば、すべて経費として処理する

海外からの仕入れにかかる関税と消費税ですが、下記のように処理してください。

◆関税
払った金額を経費(勘定科目:租税公課)として処理してください。

◆消費税、地方消費税
これは、自社が消費税の課税事業者か免税事業者かで変わってきます。

(1)課税事業者の場合→2通り
・経理方式を税込(通常はこちらだとおもいます)でやられている場合は、経費として処理してください。(勘定科目:租税公課)

・税抜き経理(消費税分を別管理し、”仮払消費税””仮受消費税”を使う方式です)の場合は、「仮払消費税」として処理してください。

(2)免税事業者の場合
経費として計上(勘定科目:租税公課)してください。

◆通関料
払った金額を経費として計上してください(勘定科目:支払手数料)

◆まとめ
免税事業者であれば、すべて経費として処理していいということになります。