宿泊業者がインボイス制度に登録する基準はどのようなものでしょうか?

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2023/11/29 

QUESTION

祖父母から譲られた別荘を旅行客に貸し出しています。副業の範囲で行っています。

箱根に別荘があるのですが、お客様は海外の方や、学生、高齢者の方など様々です。

インボイス制度に登録した場合、売上の10%を消費税として納めることになるので避けたいです。

領収書を発行するのは宿泊されるお客様のみなのですが、インボイス制度に登録する必要はあるのでしょうか?

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ANSWER ビジネス用として使われるお客様の割合で判断するのが良いでしょう。

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ご質問の件ですが、ご宿泊のお客様が事業者、又は会社経営者、その他会社の出張のため経費として計上するなど、当該領収書を先方の経費として使う可能性がどれくらい高いかで判断することになります。

もしほとんどのお客様が一般の方で、経費として使う可能性が低いという場合は、インボイス登録の有無で顧客に影響はないものと思われます。

なお消費税の免税事業者がインボイス登録したとして、売上の消費税から概算80%を控除できる特例はあります。

別荘のご利用者がビジネス用として、会社の慰安などの経費として利用されている割合が少なそうでしたら、大きく影響はないと推定します。

この質問に回答した専門家
加賀谷 豪(かがや ごう)
税理士加賀谷豪事務所
FP(ファイナンシャルプランナー)/税理士
起業初期~長期黒字経営まで繋げることができる、事業計画や損益計画、資金繰り計画などを支援する税理士。店舗運営や営業戦略に関しても幅広い知見とスキルを持っております。
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