法人成りした場合、会計上の変更点などはありますか?

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/08/03  最終更新日: 2024/01/30

QUESTION

個人事業で経営が軌道に乗り始め、売り上げなども上がり始めたのですが、そこにかかる税金を何とか減額できないかと考えています。

そこで法人成りを考えています。

しかし

(1)それに伴う責任=税務署や市区町村などへの報告等が厳しくなるのでは?

(2)あるいは、会計実務や従業員の給与計算など知識が必要で、難しくなるのでは?

といった不安があります。

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER 基本的に会計上の違いはありません。

23706404_s
法人成りをした場合ですが、(1)及び(2)についても基本的に個人事業主時代と税務署等に提出するものはあまり変わりはないと思います。会計や給与計算業務も基本的に大きな違いはありません。

法人成りをした場合には、質問者様自身の収入が給与に変わりますので、その点で給与計算する方が1名増えたりという点では変わってきます。

ただし、法人成りをした場合には法人税の確定申告書を税務署等に提出することになりますが、法人税の申告書は所得税の確定申告書とは異なりますので、ご自身で作成をするのは難しいように思います。

法人成りをするかどうかについては、弊所のお客様ですと、個人事業主自体の所得税住民税と、法人成後の法人税等と代表者の所得税住民税の試算をした上で検討して頂いておりますが、ある程度所得があれば、法人成りをした方が税務的にメリットがある可能性は高いと思います。

また、消費税を納めているのであれば、法人成りにより消費税も節税することが可能となります。(この点は改正によりR5年にはメリットがなくなります。)

この質問に回答した専門家
土谷 正剛(つちや まさたけ)
土谷税理士事務所
FP(ファイナンシャルプランナー)/税理士/行政書士
若手起業家から多くの支持を得る土谷アドバイザー。プライベートでは、スポーツ、料理、ワインが趣味と非常に多彩な方です。若手起業家の方で、税務関係でお困りの際は、土谷アドバイザーがお勧めです。
プロフィールを見る>>

関連ページ
個人事業主の法人成りでも使える創業融資と注意点