個人と法人の税金の違い

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

現在、古着屋を経営しています。

近々、友人と一緒に法人を作って経営していきたいなと考えています。

その際の税金の申告はどのようになるのでしょうか?

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ANSWER

個人の場合と法人の場合では税金がどのように異なっているかをご説明いたします。

◆個人の場合

所得税法という法律が適用され、毎年3月15日までに前年度の所得税を申告し納付しなければなりません。所得税法の税率は、累進課税になっていますので、所得が増えるほど税率が上がっていきます。所得税の税率は5〜40%の6段階になっています。

さらに所得税とは別に住民税・事業税等も課税されますので、個人の場合最大で50%超の税金が課されることになります。逆に所得が少ないと所得税率は5%となり、これに住民税・事業税を加えたものが税金として課されます。

◆法人の場合

法人税法という法律が適用され、毎決算日(会社設立時に任意の日を設定できます)より2ヶ月以内に法人税を申告し納付しなければなりません。法人税法の税率は現在(※2007年5月)22%と30%の2段階となっています。さらに法人税とは別に住民税・事業税等も課税されますので、法人の場合最大で約41%の税金が課されることになります。

さらに、法人の場合は、所得が少なくても法人税率は22%となり、これに住民税・事業税を加えたものが税金として課税されます。