会社に勤めながら事業をする際の提出物について
QUESTION
個人事業を起業することを考えていますが、採算が取れるめどがたつまでは、会社勤めをしながら事業を試行しようと考えています。そのような場合でも・個人事業の開廃業等届出書・個人事業開始申告書・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書は提出しないといけないのでしょうか?
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ANSWER
1、事業性
当初は会社勤めをされながら、起業を計画とのことですが、当該業務が対価を得て継続的に行う場合、ご勤務の有無に関係なく、事業性が認められ、所得税の課税可能性が出てきます。
例えば、ネットのオークションでも、税務署は目を光らせています。
2、課税可能性
給与所得ですでに課税範囲内にあると存じます。従いまして、事業から利益が出れば、給与所得に加算して、課税されます(総合課税)。その時は、確定申告が必要です。なお、事業から損失が出れば、給与から源泉された所得税の還付可能性が出てきます。
3、要提出書類
○○様ご提示の「個人事業開始申告書」は不要です。残りは必要です。
加えて、一番ご注意いただきたいのは、「所得税の青色申告承認申請書」です。これは、開業後2箇月以内に提出しなければなりません。そうしないと、初年度において、青色申告できません。開業初年度は、赤字になるものです。その赤字は、次年度以降に持ち越し、次年度以降の所得と相殺したいものです。その為にも、当該申請書ご提出は、忘れないようにしましょう。