プレゼント企画の処理方法について
QUESTION
そこで、9万円分の商品券(VISAの金券)を購入し、当選者に配布する予定です。
このような場合の経理処理(仕分処理)についてお教えお願いできましょうでしょうか?
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ANSWER:この場合は「交際費」として処理する
◆認められる条件
税法上の広告費として認められるためには、下記の条件をすべて満たしている必要があります。
1・不特定多数のものに対して贈与するもの
2・1枚当たりの単価が1,000円以内のもの
3・現金と同等の役割を果たすものではないもの
これらの条件のすべてに該当している場合には、広告費として交際費にせずに経費にすることが可能です。
◆2の「1,000円以内」という基準
広告宣伝のために普通使う金額という考え方に基づいています。
よって、単価が1,000円以内である図書カードやテレホンカード、電車のカード等に社名等を入れて不特定多数の人に配布する場合は、手帳やカレンダーと同様に広告費として処理可能です。
しかし、商品券やコンビニエンスストア用のカードなどの場合は、多目的に使用することができるもので“現金と同等のものである”ことから、1,000円以内で広告宣伝を目的としているものであっても、交際費に含めなければならないと思います。
◆まとめ
結論としては、商品券を購入された時点で、
(借)交際費 ¥90,000円
(貸)現 金 ¥90,000円
※交際費の消費税は「非課税」で処理します。
という処理を行い、これで経理処理は終了です。 商品券の発送時で振替の仕訳処理は発生しません。
◆その他
なお、発送時に送料がかかった場合には、「通信費」または「荷造発送費」で処理できると思います。
また、上記の商品券が余ってしまい、事業用に自分で使ってしまった場合は、交際費から振り替える必要があります。
この場合の商品券は、簿記上「現金」として取り扱うことに注意してください。