会社が倒産する場合、資本金は株主に返却しなければならないのでしょうか?

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2020/07/20

QUESTION

会社のオーナー自ら考案した(個人所有の)知的所有権を会社に譲渡せず貸付ける場合と、同上者自身が発案したものを会社のもの(法人所有物)として取り扱った場合とでは、税金面等で違いが出てきますか?

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ANSWER:会社が倒産するときの財産の状況によって取り扱いが変わってきます。

◆株主への返金について
会社が倒産するときの財産の状況によって取り扱いが変わってきます。

・財産<負債の場合
いわゆる債務超過の状況ですから株主に返金するお金なんてありません。また税金もかかることはありません。

・財産>負債の場合
この場合は株主に返金必要です。また、当初投入した資本以上に財産が残っている状態(=含み益)でしたら、含み益部分に対して配当課税がなされます。

◆会社に貸し付けた場合
知的所有権は個人に帰属しますので会社が使用料を個人に支払った場合は、個人の所得となり個人側で所得税の申告が必要になります。

◆法人所有物とした場合
社員に発明の報奨金として特別手当を支給するような事例が考えられますが会社側が一時金として一括で発明者に報奨金を支払う場合は発明者側では譲渡所得として所得税が課せられます。

支払った法人側は特許権であれば無形固定資産として8年で減価償却費として費用計上することになります。