夫の扶養に入ったまま、美容室を開業する際の税金的なメリット等について教えて欲しい。

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/09/07

QUESTION

美容室の開業を目指しています。
現在、会社員の夫の扶養に入っていますが、所得はいくらまでなら扶養のままでいられるのでしょうか。また、所得とは売り上げからなにをマイナスしたものですか。
それと、その他に自分が経営者となることで生ずる税金などあれば教えてください。

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ANSWER:これから始める事業の所得によって変わります。

これから始める事業の所得(売上から経費を引いた「もうけ」のことです)の今後一年間の予想額が130万円以上になると見込まれた場合、ご主人の扶養から抜けなくてはならない、ということになります。

新規開業の場合、一般的には「開業してからの連続した3ヶ月間のもうけの実績×4倍」で今後1年間の所得の見込計算をご自分で行ない、この計算結果が130万円以上になった時点で、ご主人の扶養からぬけて住所地の国民健康保険に加入します。

以下は自営業を開業した場合にかかる税金です。

1) 国民健康保険税
国民健康保険税の税額は、以下の金額の合計額が年間保険料になります。
(所得割)前年の所得の約7%
…前年に所得がなければ「今年の所得割はなし」、今年開業して所得をあげた場合は、来年の分としてその7%が保険料として徴収されます。

(資産割)鈴木さんが不動産などを持っている場合、その固定資産税の約30%の金額。不動産を持っていない場合は「資産割はなし」

(均等割)と(平等割)
…一人の加入だと、合計で45,000円ぐらいです。

2) 国民年金
自営業者になって、年間130万円以上の所得を上げるようになると自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。国民年金の保険料は毎月13,580円で、毎年280円(月額)ずつ上がっていきます。

3) その他
40歳になると介護保険料も発生してきます。保険料は年間数万円です。
また事業で利益が出れば、その分所得税や住民税は上がっていきます。

また、どの位収入がないと、扶養から抜けたら損してしまうということですが、開業後の年収が130万円以上160万円以下であると、国民健康保険と国民年金の負担で、現在よりも世帯の収入は減ってしまいます。
年収130万円以上160万円未満の場合は、できれば年収を129万円以下に抑えたほうが良いということになります。