健康保険の扶養と3号被保険者の認定について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/09/07

QUESTION

妻が個人事業を始めようとしています。現在は3号被保険者です。
私は退職しませんので、配偶者が個人事業を開始したら1号被保険者に移行しなければならないと思っていましたが、所得が130万円以下であれば、今のまま3号被保険者でいられると聞きました。

また、所得が130万円を超えるというのは、会計年度末なのか、決算後であるのか、タイミングについて教えてください。

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ANSWER:年間収入見込み額が130万円を越えた時点で手続きされるのがよいとでしょう。

健康保険の扶養と3号被保険者の認定については、現時点での年間収入の見込み額が130万円未満かそれ以上であるかどうかで判断されます。
したがって、年間収入見込み額が130万円を越えた時点で手続きされるのがよいとでしょう。

同居されている場合(60歳未満)の扶養の認定基準を簡単にご紹介します。

次のいずれかの場合は、原則として被扶養者になります。
◎扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること
◎扶養家族の年収が被保険者の半分以上であるが、その額が130万円未満であり総合的に被保険者の収入によって生計を維持していること

となります。