エンジェル税制の優遇について
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2020/09/07
QUESTION
出資者3名でベンチャー企業を設立致しました。
3人それぞれ同額(100万円)を出資して300万円を資本金とし設立いたしました。
この場合はエンジェル税制の優遇は受けることができるのでしょうか。
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ANSWER:上記のケースの場合、残念ながらエンジェル税制の対象から外れてしまいます。
上記のケースの場合、残念ながらエンジェル税制の対象から外れてしまいます。
エンジェル税制のベンチャー企業要件の中に、『外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること。』という要件があります。
特定の株主グループとは発行済株式の総数の30%以上を保有している株主グループ(個人とその親族等)を指します。
従いまして、このケースですと、出資者それぞれが1/3ずつ保有されていますので、それぞれが特定の株主グループに該当します。
そして、外部からの投資を受けていないということになりますので、上記要件から外れてしまいます。