知的所有権の取り扱いによる税金の違いについて

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/09/07

QUESTION

会社のオーナー自ら考案した(個人所有の)知的所有権を会社に譲渡せず貸付ける場合と、同上者自身が発案したものを会社のもの(法人所有物)として取り扱った場合とでは、税金面等で違いが出てきますか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

◆会社に貸し付けた場合

知的所有権は個人に帰属しますので会社が使用料を個人に支払った場合は、個人の所得となり個人側で所得税の申告が必要になります。

◆法人所有物とした場合

社員に発明の報奨金として特別手当を支給するような事例が考えられますが会社側が一時金として一括で発明者に報奨金を支払う場合は発明者側では譲渡所得として所得税が課せられます。支払った法人側は特許権であれば無形固定資産として8年で減価償却費として費用計上することになります。