外国税額控除について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/09/14

QUESTION

ANSWER:日本の法人税法は、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人を内国法人と定め、無制限納税義務を課しています。


日本の法人税法は、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人を内国法人と定め、無制限納税義務を課しています。

つまり、内国法人はその事業の成果として獲得した所得の源泉地がどこの国であろうと、全世界の所得に対して法人税が課税されます。
内国法人が国外で所得を獲得した場合、その所得に対して外国の税務当局により課税されます。

この結果、内国法人は国外で獲得した所得に対して、日本とその外国において二重課税されることになり、円滑な国際的取引の障害や課税の不公平という結果にもなりかねないことから、国際的二重課税の排除のための制度として、以下のような制度が準備されています。

(1)外国税額控除制度  
外国において課税された租税を自国税額から控除する方法です。
控除限度額を決定する方式として、国別限度額方式(各外国ごとに限度額を計算する方式)と
一括限度額方式(国外所得を各国ごとに計算しないで一括して限度額を計算する方式)があります。

(2)外国税額損金算入制度  
外国税額の損金算入を認める方法です。日本法人はいずれかの方法を選択します。
外国税額控除等の仕組みはたいへん複雑なため、国際税務に強い専門家へご相談されることをお勧めします。