役員報酬の未払い処理について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2020/09/14

QUESTION

キャッシュフロー上の問題で短期的に役員報酬が払えないような場合、税制面から未払い処理にしたほうが良いという話を聞きました。

その場合、経理処理上はどのようにすればよいのでしょうか?
また、源泉徴収等に関してはどう処理はどうすればよいのでしょうか?

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ANSWER:役員報酬は別に未払でもかまいませんので、損益面だけきちんと計上しておくと良いかと思います。

役員報酬は別に未払でもかまいませんので、損益面だけきちんと計上しておくと良いかと思います。
どうしてもキャッシュがない場合は最終的に資本金に振り替えるという方法もあります。

源泉税は支払ったときまで納付する必要はないのですが、どれが未納付で、どれが納付済みかの判断は非常に煩雑になり、かつ税務調査でもつつかれやすいので、支払ったことにして納付してしまったほうが良いかと思います。

そうすればいつ役員に支払っても問題ありません。
※未納付だと、役員との取引の都度納付済みかどうかの確認が必要になります。