起業したらすぐに税務署に申告しておいた方が税金面で有利なこと

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2020/09/23

QUESTION

起業したらすぐに税務署に何か申告しておいた方が税金面で優遇されるものがあるということを知りました。何という書類をどのように申告すればよいのかということを、具体的に教えてください。

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ANSWER

提出すべき又は提出した方が有利と思われる書類は下記のとおりです。

いずれの書類も税務署に備え付けられております。書き方はそれほど難しいものではありません。記載要領等も届出書の裏面にありますから参考にしてください。

◆提出すべき書類
1.法人設立届出書
設立の日から2ヶ月以内に、本店所在地の所轄税務署に提出

2.給与支払事務所等の開設届出書
事務所等を開設した日から1ケ月以内に提出

※期限までに提出しなくても罰則等はありません。

◆税法上の特例等を受けるための書類
1.青色承認申請書
設立の日から3ヶ月以内に提出

2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
承認を受けようとする月の前月末日までに提出

3.消費税課税事業者選択届出書
設立後2事業年度は消費税が免除される際は届け出は不要ですが、設備投資などで消費税のかかっている経費の方が売上の金額よりも多いときは、この届出書を第1期目の終了の日までに提出することにより消費税の還付を受けることができます。

ただし、この選択届出書を提出しますと、2年間は選択不適用届出書を提出できません
つまり2期目も消費税の課税事業者となってしまいます。

※税法上の特例(特典)ですので期限までに提出しないと特例は受けられません。