両親を取締役にする際の税金について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2021/01/07

QUESTION

会社設立の際に、小規模なので両親を取締役に入れる予定ですが、今まで扶養家族だった母親を取締役にした場合税金等はどうなるのでしょうか?

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ANSWER:家族を役員に就任させることは全く問題ありません。

家族を役員に就任させることは全く問題ありません

両親に対する報酬(給与)が年間103万円以内であれば、従前どおり扶養家族扱いにすることも可能です。
もちろん、非常勤役員として、報酬を支給しないことにすることも可能です。

家族役員で税務上問題になるのは、

「業務に従事していない家族役員に多額の給与を支払うこと」です。

法人税法上、役員には過大報酬を否認するという規定がありまして、実際従事している業務に比し、不相当に高額な給与を支払うと、その高額部分について経費性を認めないというものです。
この点のみ留意していただければよろしいでしょう。