開業費とすべきか、それぞれ経費として申告すべきか?

公開日: 2017/12/21  最終更新日: 2020/03/25

QUESTION

今年初めて確定申告を行います。
開業後すぐにお店をオープンしたわけでは無く、当初は準備期間だったため、利益はゼロです。

そこでご質問なのですが、オープン前に掛かった費用や月々写真撮影用として少しづつ購入している商品は、仕入高ではなく「開業費」といったように、すべて開業費にあてることは出来るのでしょうか?

ネットショップで食品を販売しており、その食品の商品説明文などは専門家に校閲して頂いているのですが、その代金も「開業費」にする事は出来るのでしょうか?もしも開業費にするのが難しい場合、勘定科目は何になるのでしょうか?

まとめますと、
1、オープン前にかかった費用はすべて「開業費」としてよいか?
2、文章をチェックしてもらうような場合、勘定科目は何になるのか?

初めての確定申告で、わからないことばかりで今回ご質問させていただきました。

 

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ANSWER


月々少しずつ購入している商品で販売のための商品は期末の在庫になりますが、写真撮影のために購入している商品は開業費にして良いと考えます。
また、開業前に購入する文具等の費用も開業費で良いと考えます。
なお、開業費は任意償却できますので、いつでも開業費償却として必要経費に算入できます。

下記は国税庁の質疑応答事例になりますのでご参考頂ければと思います。
償却期間経過後における開業費の任意償却

【照会要旨】
青色申告者Aは、7年前に病院を開業しましたが、前年までは赤字であったため繰延資産(開業費3億円)の償却費を必要経費に算入していませんでした。
Aは、この繰延資産につき本年分および翌年分の確定申告において各1億5千万円の償却費を必要経費に算入することができますか。

【回答要旨】
任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。

繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。

また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
なお、支出した開業費の内容およびその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。

【関係法令通達】
所得税法第50条、所得税法施行令第137条第1項、第3項

※ドリームゲートオンライン相談を参照