売上の分配・源泉徴収の処理方法について

公開日: 2017/12/15  最終更新日: 2020/03/25

QUESTION

フリーランスのライター(全員個人事業主)でユニットを作り、仕事を請けています。
報酬については、まとめて誰かが受取り、ユニット内で配分しております。
企業から振り込まれる際には、原稿料なので源泉徴収されております。

これを、誰か経理担当者が受け取って、メンバーに配分する際、
①企業から引かれた源泉徴収税額はどう個々のメンバーに反映させればよいのか。
②また経理担当者からメンバーに配分するときにも源泉徴収しなければいけないのか。

このような個人事業主のチームが利益を配分する場合のお金の流れについて教えてください。

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ANSWER

個人事業主の皆さんでユニットでお仕事を受注されているという事は、どなたかが代表して売上を受けたうえで、みなさんに分配するという事ですね。

源泉税は一旦とられるが、その後確定申告で、各々に還付されることになるので、それぞれの課税所得は適正化されることになりますが、代表者の方は一旦、みなさんの源泉税を負担するような形式になってしまします。
ただ、分配時も源泉を引いて払うため、大きな問題はないように思いますは、代表者の方が確定申告の還付時まで支払いが留保されてしますという問題があります。
これについて下記で解説しますね。

仮に、100万の売上で10人のユニットの場合は
ご相談者様が代表者として考えると、ご相談者様には100万-10万=90万の入金(源泉税10.21%ですが簡易的に10%で計算)
9名の方に10万-1万=9万で一人当たり9万の支払いで、9万×9名=81万を支払う。
ご相談者様の手元には90万-81万=9万円手元に残る。
ご相談者様は9名分の源泉税を9万円税務署に納付する。(10万円納付しているが9万円支払うので実質自分の負担分1万円だけを払った事になる)
手取り9万円で源泉負担が1万円で10万という事になり他の方と同じような扱いになるので、結果的にはうまく分配される。
という事ですので、税務署に「給与支払事務所の開設届出書」を提出の上、分配時(支払い時)にメンバーから源泉して税務署へ納付する。

ご相談者様は9万円もらって9万円納付する形になるが大変ではあるが、確定申告をすると所得に応じてではあるが最大10万円還付される。9万円納付で10万還付とすると1万円残るので、支払い済み9万と合わせ差額1万円を足して10万にはなりますが、確定申告をして還付されるまで、支払いが留保されるような形になるのが、残念ではあるが制度上、これ以外の方法はないように思われます。

今後の話としてはメンバーでLLP(有限責任事業組合)を立ち上げ分配をする器を作るなどが考えられます。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/faq.pdf

※ドリームゲートオンライン相談を参照