設立前の活動経費の取り扱いについて

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

この度初めての年度末を迎えるLLPを運営しています。私たちは組合設立よりも前に活動はしておりまして、今回はその設立前におこなった組合関連の活動にかかる経費の取り扱いについてお伺いしたく存じます。

これらは発生年月日を正しく記入してしまうと組合設立前の時点で発生した経費となってしまうので、組合の経理に含められないのではないかという懸念があります。しかしながら、組合として行っているプロジェクトにかかった費用であることは間違いないので、組合経理には含めたい費用です。このような場合どのように記帳すればよろしいでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

LLPの開業費として繰延資産として扱う方法が考えられます。

開業費の場合、5年以内の任意償却(必ずしも均等償却の必要はありません。)としてLLPで経費として処理することができます。

なお、任意償却とは第1期ですべてを費用として処理してもよいですし、1期目は償却しない(経費にしない)でそのまま資産として次期以降に繰り越すこともできる。つまり、その費用化は任意と言うことです。仕訳は以下のように行います。

支出金額の合計額を

開業費○○/未払金○○(立替費用のため)

繰延償却費○○/開業費○○(一時にすべてを償却しても良いですし、5年均等償却でも良いです)

LLPにかかる開業費用ですので、支出は設立前でも問題はないわけです。