売上が立っていない時の源泉徴収

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

たとえば、個人で株式会社を設立した場合、創業時はお金がありませんから売り上げがたつまで給与が支払えません。そのような場合、源泉徴収等はどの様に行えばよろしいのでしょうか?

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ANSWER

給料につきましては実際に支払ったときに源泉徴収をすればよいことになっていますが、実務上は源泉徴収後の手取額分を役員報酬未払金として負債計上する処理が一般的です。これは資金繰りに目処がつき、実際に役員報酬を支払う際に源泉徴収済みかどうかわからなくなってしまうことを避けるためです。役員報酬未払金として計上する際に源泉徴収分を預り金として計上し、役員報酬未払金は常に手取額で計上しておけば、実際に支払うときには源泉徴収する必要はありません。

また、設立時に源泉所得税の納期の特例申請を行っていれば、通常毎月10日に納付すべき源泉所得税を、7月と1月の年2回で納付することも出来ます。多くの会社では設立時にこの申請を行っています。