法人を設立した際の個人事業廃業のメリットについて教えて下さい
QUESTION
個人事業を法人成りする方も多いかと思いますが、個人事業の場合、青色申告によって控除を個人が受けることができるはずです。これを考えると法人を設立したあとも個人事業を廃業せずに何らかの形で続行することで青色申告控除のメリットを引き続き受けることができるのではないかと考えております。
これを相殺するほどの法人成りをする際の個人事業廃業のメリットがあるようでしたらお教え願えれば助かります。
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ANSWER
個人事業を廃業して法人を設立する場合ですが、別に個人事業を継続しても問題ありません。
ただし、業務内容が同じですと、会社と個人で利益相反の関係になりますので基本的には会社法で禁じられています。(取締役会等の決議を経れば大丈夫です。)他の取締役などが存在する場合には注意が必要です。
また、一人で行っている場合ですが、会社役員としての本業がある場合、個人事業の方が”事業的規模”と認められず青色申告特別控除が認められない可能性が高くなります。事業的規模の判断は「それだけで生活できる程度の収入」が目安になますのでご参考ください。それに満たない場合には「雑所得」とされてしまします。青色申告特別控除狙いの低い収入では難しいと考えてください。
上記をふまえ、個人と会社を両立する場合にはある程り度バランスの取れた形にする必要がありますので初期設定をしっかり行うことをオススメいたします。
法人になるメリットとしては役員報酬から「給与所得控除額」をマイナスしたり複数の役員に所得を分散したりできますので事業所得として申告する場合と比べ税金が減少するケースが多くなります。
あとは社会的信用の問題になりますので必要に応じて起業形態を検討していただければと思います。