LLPでの収益分配に関して

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

LLPの設立後、「給与支払事務所等の開設届出書」の届けを出さない場合、LLPで出た収益の分配は、不定期に行うことはできないのでしょうか?

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ANSWER

LLPの損益分配は給与ではありませんので、きちんと決算を行った上でないと分配できないと思います。

また、分配にあたっては純資産の制限などもありますので、不定期の分配はかなり危険です。通常は、先に組合員に対して貸付金として資金を支払っておき、後日決算後の分配において、その貸付金と分配金とを相殺することが多いと思います。会計上の処理の差でしかないかも知れませんが、このあたりにも気を使っておく必要があります。