LLPで、毎月利益は配分できますか?

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

現在それぞれに個人事業を営んでいる二人でLLPの設立を考えていますが、可能であれば毎月利益の配分をしたいと考えています。 LLPの契約書にこの旨を記載する事で、このような事が可能になりますでしょうか? それとも、年1回(事業年度末)しか出来ないのでしょうか?

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ANSWER

結論から申し上げますと可能ですが、毎月確定決算が必要になり、非現実的です。

組合員はLLPから給与をもらうことができませんので、毎月の生活費をどう工面するかに工夫が必要です。 しかし、法律上の制約で、赤字の時に損益の分配ができない仕組みになっていますので、毎月きちんと決算をして、法律の制限に引っかからないように分配をする必要があります。

とはいえ、これはかなりの手間がかかりますので、現実的には、損益の分配の前渡しとして、組合員に毎月貸し付けを行います。

年間一回の確定決算で損益の分配が決まったら、その貸付金をまず返済していただき、残りを分配します。 これであれば規制にも引っかからずに、毎月お金を渡すことが可能です。

ただし、赤字になった場合は、貸付金を返していただく必要がありますのでご留意ください。