赤字決済の相殺には、青色申告が必要ですか?

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

会社を設立して、最初の数年は赤字決算になる可能性が高いと思っています。この数年間の赤字を、利益が出た時点で清算したいのですが、この場合、青色申告をしていないと類損の相殺は出来ないのでしょうか?

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ANSWER

これから会社を設立されることを前提にお話をさせていただきます。

今期発生した赤字を将来利益が出た段階で相殺できる制度のことを税務上では繰越欠損金の制度と呼びます。具体的には、その事業年度に発生した赤字に関しては、これから7年間以内の黒字と相殺することができます。すなわち、今期100だけの赤字が発生した場合、法人税等はほとんど発生しません。翌期に100だけの黒字がでた場合に、今期の100の赤字を翌期の100の黒字と相殺できるため、翌期もほとんど法人税等は発生しないケースが多いです。このように税務上のメリットは非常にたかいものがあります。

この繰越欠損金の制度を使うためには、

1)毎期きちんと確定申告している法人であること

2)赤字がでた期では青色申告をしていること

すなわち、赤字が生じた事業年度において青色申告をしていればその後の事業年度において青色申告を提出しなくても白色申告を提出していれば、この制度は認められます。

しかしながら、会社を経営していく以上、毎期、帳簿をつけて青色申告されることをお勧めします。やはり、会社経営は数字がベースとなるものですから、青色申告の問題とは別に会社経営上、タイムリーな財務状況が把握できるよう、帳簿を月次ベースでつけていくべきと思います。