青色申告書の提出は、郵送でもできますか?

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

ANSWER

申告書の受付は郵送でもできます。申告期限ぎりぎりに提出する場合は郵便局の簡易書留で提出する事をお勧めします。他の郵送方法では、税務署についた日が提出日になるのに対し、郵便局の簡易書留は郵便局の受付日が提出日になるので申告期限の最後の日でも安心して提出することができます。

ちなみに申告時期は会社の事業年度終了の日から原則2ヶ月以内と決まっています。事業年度は1年を超える事ができないので、事業年度は最長の1年とするところがほとんだと思います。