源泉徴収税を支払い忘れた

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

弊社は、源泉徴収税の支払いの特例を受けておりますが、1月10日の納付をうっかり忘れてしまい、つい先ほど気づきました。インターネットで調べましたら、この場合加算税や延滞税を支払う必要があるようなのですが、具体的にどのような手続きや計算、支払いをすればよいのでしょうか?

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ANSWER

源泉所得税を期日までに納付できなかった場合であっても、納付書は通常とおり作成して納付を行います。 後日税務署が、本来納付すべき期日から実際に納付があった日までの『不納付加算税』という罰金にあたる税額の通知と納付書を郵送してきます。まずは、一日も早く本来納めるべき源泉所得税を納付してください。

なお、『源泉所得税の納期の特例の申請書』を提出した際に『納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出』もあわせて提出されている場合には7〜12月分の源泉所得税の納期限は1月20日となりますので、今後のために確認しておかれるとよいかと思います。(これは、年始の業務日程に配慮して設けられている制度で、本来1月10日までの納期が20日になります。 1〜6月分の納期限については7月10日です。)