会社設立後にサラリーマンに戻った場合の税金について
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
会社設立後、他の会社の社員として働いています。税金は、会社で源泉徴収されていて、自ら設立した会社では確定申告をすれば、会社員として働く事は可能でしょうか?
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ANSWER
別の会社で働くことは可能です。 設立法人でも源泉徴収を行い、2箇所の給与を確定申告で合算させて所得税額を決定することにな ります。源泉徴収の取り扱いは以下のとおりとなります。
1.自分の会社と勤務会社のどちらかを主たる給与を受ける会社と決める。
主たる給与を受ける会社には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。
※勤務先では毎年末に提出しているかと思います。
2.主たる給与を受ける会社
毎月の給与から源泉徴収される税額は、「源泉徴収税額表」の甲欄の額から導きます。年末調整も行います。
3.従たる給与を受ける会社
毎月の給与から源泉徴収される税額は、「源泉徴収税額表」の乙欄の額から導きます。年末調整は行いません。
4.確定申告
主たる給与と従たる給与を合算して確定申告を行います。
※最終的には、確定申告にて主たる給与と従たる給与を合算させますのでどちらを主たる給与としても最終的な年ベースでの税額は変わりません。