会社設立時の不動産収入の申告について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

私一人だけの会社を設立するつもりです。 現在、サラリーマン収入とは別の副収入として、住居の貸借料が入っているので、 それを使い、会社としての入出金をしようと思っています。

個人会社として収支を算出する場合、これまでの年末調整と同様に青色申告書での記載で処理できるものなのか、または別途収支申告が必要になるのかご教示頂けますか。

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ANSWER

現在は個人で給与収入と不動産収入がお有りのご様子ですが、ご自身一人だけの会社(以下、法人といいます)の場合には、その法人の収支と個人の収支は完全に分けることになります。従いまして、確定申告も法人と個人で別々に申告することになります。

法人設立後は不動産収入の部分を法人で申請するとのことですが、その場合には個人の収入はサラリーだけとなりますね。このサラリーに対しては年末調整で処理できて、設立した法人からもサラリーをもらう等一定の場合を除いて、確定申告等をする必要は無いのですが、これとは別に法人の申告をする必要がでてきます。

計算の期間は、個人の場合はご存じにとおり暦年になりますが、法人の場合は事業年度開始の日から終了の日となります。通常、この事業年度は期間1年で終了の日を決算日といいます。3月31日が決算日なら、事業年度は4月1日から翌年3月31日となるわけです。決算日は好きな日に定めることができますが、通常は各月の末日がほとんどです。そして、個人の申告は翌年3月15日までですが、法人の場合は原則として事業年度終了の日の翌日から2月以内になります。