解散後の税務について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

会社解散後の税務のことについて疑問があります。

前回の決算が前年の11月でした。当然普通なら前年12月〜今年の11月まで法人税が発生する訳ですが、この8月末で会社を閉鎖した場合でも、9ヶ月分の法人税というのは、やはり支払うべきものなのでしょうか?

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ANSWER

いったん解散を決議したところで申告し、債権債務の整理が終わったところで清算結了という流れになりますのでそこでももう一度申告が必要になり、合計二回の申告が必要になります。

解散を決議した時点と、清算が結了した時点で登記が必要になります。解散を決議する前に、できる限り債権債務を整理してから手続きにはいると早いと思います。そして、清算結了後も帳簿関係は保存しておいてください。 申告書の用紙は送られてこないので、税務署と県税事務所と市で解散と清算関係の申告書を一式もらってくる必要があります。