開業届を提出する前に収入がある場合、青色申告は必要ですか?

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2024/05/31 

QUESTION

現在、学生向けに教育コンテンツを発信する事業を行っています。
青色申告に関して3つご質問させていただきます。

①授業動画を編集したり、他の講師の方と打ち合わせをしたりする際にカフェを利用することが多いので、その費用も経費で落としたいです。この場合、勘定項目や税区分はどのようにすれば良いでしょうか?

雑費として扱うと考えていましたが、雑費が多すぎると良くないということを知り、他の項目の方が良いのか気になっています。

②授業をする際に撮影用の衣装などの費用が必要となるのですが、経費で落としたいです。その場合、勘定項目は何にすれば良いのでしょうか?

③開業届を提出する前に収入がある場合は、青色申告をした方が良いのでしょうか?
青色申告をした方が良い場合は、手順などを教えていただけると幸いです。
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ANSWER:開業届を出す前の売上であっても、経費と売上げを合わせて計上して問題ありません。

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税理士の中田でございます。着々と進んでおられるようですね。
今回は3点ご相談頂きました。

      ①カフェ利用の勘定項目について

    カフェで打合せなどの時は、会議費や交際費で計上しますが、その延長で作業の場合も会議費に計上しても問題ないように思います。

      ②授業に必要な備品の勘定項目について

    既存の青色申告決算書に書いてある科目で行くならば、「消耗品費」あたりになると思いますが、下の空欄に新規で勘定科目を作成しても構わないので、そこに「備品費」などの勘定科目を作成して経費計上をしても大丈夫です。両方とも同じ勘定科目で問題ないように思います。

      ③開業届前の収入について

    開業届を出すタイミングが遅くなってしまったんですね。開業届を出す前の売上であっても、経費と売上げを合わせて計上して問題ございません。むしろ計上しないと売上計上漏れになるので、併せて申告しておけば問題ございません。

もし説明不足の点がありましたら、再度ご相談ください。

参考にして頂ければ幸いです。
応援しています。がんばって下さい!

この質問に回答した専門家
中田 哲也(なかた てつや)
東京会計総合事務所
税理士
フットワークの軽さは、アドバイザーNo1。その人柄で、相談者の方には「何でも相談できる、頼れる兄貴分」との評判も高い。「専門家に相談するのは苦手…」という方。一度中田さんへご相談を!!

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