共同経営について

公開日: 2017/12/07  最終更新日: 2020/03/25

QUESTION

友人と一緒に起業を考えております。
共同経営をしていくつもりですが、共同経営の大半がうまくいかないと聞く事が多いです。

収支を半々で事業を行っていきたいと考えているのですが、
税金などからうまく半々にすることは難しいと思います。
当初は私自身が事業主となり、友人を社員として始める予定でしたが、
収支を半々にするための方法を調べていると、このような件にはLLPが向いているのではないかという記事を目にしました。

LLPについて知識が乏しくくわしくわからないのですが、実際のところ法人化はまだせずに共同経営で収支半々にするのではれば、LLPが良いのでしょうか?

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ANSWER

共同経営についてですが、いずれ法人化するということであればLLPという形態ではなく個人事業主としてやっていくのがよいと思います。

LLPは設立コストもかかりますし、特殊な業態のため詳しい専門家も少ないためです。
業種も向き不向きがあります。
ベンチャーキャピタルや監査法人など特殊な業務を行うのであれば向いていると思うのですが、人材派遣や紹介業は向いていないのではないかと思います。
実際にLLPがあまり存在しないのも、上記のような理由によるものが大きく、特定の業種のみで利用されているのがほとんどだと思います。

では個人事業主では税金を折半するのは難しいということですがそんなことはありません。
上記に記載のとおり、ご相談者様が個人事業主、ご友人を社員とすると少し難しいので、
ご相談者様が個人事業主、ご友人も個人事業主という形態をとればよいのではないかと思います。

ご友人の方も個人事業主となる場合には、給与ではなく外注費としてご友人に支払うことになります。

例えば売上が100、経費が40だった場合には、30((100-40)÷2)を業務委託報酬として支払います。
そうすれば売上100、経費40+外注費30で利益は30となります。
一方ご友人は売上30(業務委託報酬)、経費なしで利益は30となります。
こうすればいずれも利益が30となりますので税金面も実質的に折半したのと同様となります。

注意点としましては業務委託報酬の決定にあたってどんな経費が折半の対象となるかちゃんと定めておくことです。
個人的な交際費なども折半されてしまってはご友人にとっては不利となるからです。
できれば契約書等作成して折半の対象をしっかり定めておくことをお勧めします。

ちなみに弊事務所のお客様で同様の方(個人事業主で二人以上で利益折半したい方)はすべて上記の方法を採用しています。
(実際のところ共同経営の場合には法人化される方が多いのであまり多くはないのですが。。)

※ドリームゲートオンライン相談を参照