償却資産について

公開日: 2017/11/30  最終更新日: 2020/03/25

QUESTION

5ヵ月前に開業したばかりです。職種はカフェと店舗内に日用品販売を併設したお店です。
昨年12月、東京都から償却資産申告書類が届きました。
この償却資産の対象は説明書きやリストに表示されていますが、これらは減価償却の対象と考えて良いものなのでしょうか?
例えば、パソコンであっても5万円で購入した場合は償却資産としての申告は不要でしょうか?

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ANSWER

今回いただいたご質問ですが、店舗を構えられているということですので、
償却資産税の対象となるものは多いかと思います。

まずは、店舗の内装です。
こちらは金額も大きいのではないかと思います。
内装や水道工事・ガス工事・電気工事などを行っていれば、
それ毎に分けて計上するのが一般的です。

次に、什器類です。
ご質問にございました5万円のパソコンは償却資産として申告は不要です。
10万円未満のものはすべて申告不要となります。
ここで、間違いやすいのが、30万円未満のものです。
所得税・法人税では30万円未満のものをその期にすべて経費に入れて良い
というルールがあるのですが、固定資産として計上せずに、経費に入れて
おしまいにした場合も、償却資産税の申告は必要となります。

結論としては、10万円以上のものはすべて申告が必要ということになります。

※ドリームゲートオンライン相談を参照