開業時の商品在庫の消費税、仕訳について

公開日: 2017/11/30  最終更新日: 2020/03/25

QUESTION

数年前から始めた個人輸出が軌道に乗ってきたため、近いうちに個人事業の開業届を出す予定です。
海外販売なので、消費税課税事業者届出も出す予定ですが、仕訳が分からず困っています。
会計ソフトはやよいの青色申告オンラインを利用するつもりです。

(1)開業前に仕入れた商品が手元に残っており引き続き販売予定ですが、例えば開業日付けで、
仕入 100,000 /事業主借 108,000
仮払消費税 8,000
と手元の商品の合計金額に対しての消費税額で仕訳してもいいのでしょうか?
それとも個々の商品ごとに消費税額を計算して合計するべきですか?
その場合の端数処理もどうすれば良いか教えていただけると助かります。

消費税の還付申請は課税期間の末日の翌日から2カ月以内だったと思いますが、私の場合、仕入れ時の消費税を払ったのは1年以上前のものもあります。
その場合でも、開業日で仕入れで仕訳しておけば還付申請できますか?

(2)国税庁のサイトによると、輸出取引の免税について「輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。」と書かれていて、私の場合ほとんどの経費が免税に出来ると言うことですが、そのすべてを税抜経理方式で仕訳すればいいのでしょうか?
また、事務所を借りるための初期費用なども還付申請の対象になりますか?
事務所と言っても1DKのアパートですが、現在審査待ちです。

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ANSWER

▼(1)に対するご回答
開業前に仕入れた商品で、開業時点で手元にある商品につきましては、
(借方)商品 ××× (貸方)事業主借 ×××
という仕訳を入力することになります。

この場合の消費税につきましては、残念ながら控除の対象となりません。
従いまして、消費税の課税区分は「対象外」としていただくことになります。

確かに、課税事業者となった場合において、免税事業者であった期間に仕入れた棚卸資産(商品)があるときは、
その棚卸資産に係る消費税を控除できるという規定がございます。
ただし、今回のケースですと、個人事業を開始する前はそもそも消費税法に規定する「事業者」ではなく、
従って「免税事業者」でも無いということになります。

以上のことから、消費税の仕入税額控除の対象となるのは、
・ 個人事業の開業届を提出して、「事業者」となったうえで、
・ 消費税の「課税事業者選択届出」と提出した日
以降のもののみとなります。

▼(2)に対するご回答
事業に必要な経費であれば、すべて消費税の還付対象となります。
ただし、前述のとおり、あくまでも課税事業者となった日以降のものが対象となりますので、
それより前の期間のものは対象となりません。

※ドリームゲートオンライン相談を参照