披露宴のご祝儀は経費にできますか

公開日: 2017/03/08  最終更新日: 2020/08/07

QUESTION

会社を設立して、初めて社員の結婚披露宴に出席します。
代表と役員が出席しますが、妥当な金額を経費として処理をしていいのでしょうか?
または、ご祝儀は出席者個人と別に会社名で出すべきでしょうか?

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ANSWER:経費として処理可能。

◆経理処理について
ご祝儀を経費として処理することは可能です。

世間一般の相場金額であれば経費として認められます。
この場合、福利厚生費として計上できるでしょう。

◆注意事項
注意しなくてはならないのが、万一、相場より高い金額の場合、税務署に認められず、ボーナスとして扱われることがあります。
ボーナスでは、源泉所得税が発生してしまいます。加えて、もしその人が役員の場合経費にすることができません。

「一般の社員には3万円・役職・役員の場合は5万円」など、その役務に応じた公平な基準を社内で決めておくのがよいでしょう。

こういったことも含め「就業規則」としてしっかり制度化することによって、基準を明確にしておくことが大切です。

◆最後に
「ご祝儀は出席者個人と別に会社名で出すかどうか」については、個人事業主なら「事業=個人」として、同一と考えられますが、法人の場合は、別と考えられるのが一般的であると思います。