個人事業主として売上に応じた報酬を貰う際の税金について
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
絵本の制作をしていますが、まだ起業はしていない状態です。
イラストレーターの報酬を「月毎に売上の10%を支払う」ということで契約しました。
そこで「この売上の10%というのは税金を払った後の10%なのか?それとも払う前の10%なのか?」という話になりました。
この場合どちらの方法を取るのが最善でしょうか?
またイラストレーターが未成年なので、そうなると贈与税が発生する場合もあると聞いたのですが、
そうした場合の贈与税についても教えてください。
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ANSWER
(1)報酬算定の基礎となる金額について
税金を払う前の売上を取る方が良いでしょう。
報酬の取り決めは、当事者であるあなたとイラストレーターとの間で決めることであり、どちらの方法でもOKです。
ただし、税金を払った後の金額(税引き後の利益)とした場合、面倒な計算が必要となります。
迅速な事務処理をして計画的に事業を行うためにも、売上×10%という計算をお勧めします。
(2)贈与税について
贈与税は、個人間において無償による金銭等によるやり取りがあった場合に課せられる税金です。
今回の場合、無償ではなく、イラストを描いてもらうことに対する対価として未成年の方に支払うものです。
従って、贈与税が発生することはありません。