法人住民税の均等割額について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

合同会社の設立を考えています。

例えば、事業年度を、毎年1月1日から翌年12月31日までとする場合、12月に設立登記をした場合、その年の法人住民税の均等割額などの法人税はかかるのですか?

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ANSWER

設立第1期の均等割は月割りになります。12月31日決算の会社を例えば1月10日に設立登記すると11ヶ月分の均等割で済むことになります。

ただし、1ヶ月未満は切り上げますので、12月20日に設立登記しても1月分は納税することになります。