社宅の課税対象について教えてください

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

社宅の契約者の名義が、社員本人の場合、会社が負担している家賃は給与として、課税されると思うのですが、会社名義で家賃の振込をしても、課税対象になるのですか ?

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ANSWER

課税対象になると思います。

税務上の社宅とは、会社所有の物件を貸す、もしくは会社がオーナーより賃貸している物件を使用人にまた貸しする物件を社宅として取り扱います。 契約者が社員の方の場合は、社宅ではないのです。

また、会社が社員に対して負担している金額(家賃の50%、上限5万円)は住宅手当となり給与として課税されます。 貸主に実際に支払うのが誰かではなく、契約者が誰かによって社宅の会社負担分が給与かそうでないかが決まります。

※会社が契約者の場合は、1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。