週末起業する場合、住民税を支払う必要はありますか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

会社員を続けながら、週末だけの事業を考えております。法人・個人事業のどちらかでの起業となりますが、住民税は会社からの給与で天引納付しております。週末事業分で住民税の課税は、支払う必要があるのでしょうか。

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ANSWER

週末だけの事業であっても「儲け」が出ていたら確定申告の必要があります。また、その申告に基づいて住民税も課税されます。「儲け」が出ていなければ申告・課税とも必要ありません。