海外の本社に配当金を送金する場合の税率について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

アメリカ法人の日本子会社が、本社に配当金を送金する場合、課税されるとのことですが、税率はどのようになっているのでしょうか?

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ANSWER

配当の源泉徴収ですが、何も届出をしない場合、20%も徴収しなければいけません。しかし、親子関係で、アメリカへ送金の場合は事前に届出をすれば源泉徴収をしなくても大丈夫です。あくまで、事前届出が重要ですのでご留意ください。