留学斡旋事業では、日本の消費税を課税した金額を出していいのですか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

留学斡旋の個人事業をしようとしているのですが、入学代行契約を結ぶ前に提出するお客様への見積書そして海外の学校側より出された請求書にもとづいたお客様への請求書に関し、日本の消費税をプラスした金額をだしていいのか・・と悩んでおります。代行は無料でしていますので、学校側の明示する金額をそのままお客様へ出すわけですが、現地スタッフのサービスを利用する場合は別途料金がかかります。その場合には消費税はかかるのでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

消費税は、日本国内において事業者が行った資産の譲渡等を課税の対象としています。上記の場合は、資産の譲渡等が日本国内ではなく、“学校・現地スタッフのサービス”がすべて海外になりますので、消費税が発生する事はありません。ただし、日本国内にて行う“サービス業務・斡旋行為等”について、手数料をもらう場合は、日本国内の取引になりますので、消費税が発生する事になります。ちなみに,消費税の納税義務が発生するのは、課税売上高が1,000万円を超えてからになります。