卸売業と小売業を兼業している場合の消費税額の算出方法

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

卸売業と小売業を兼業している場合の、仕入れに係る消費税額の算出方法、および免税期間中のその扱いについて教えていただきたくお願いいたします。

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ANSWER

卸売業の、みなし仕入率は90%、小売業は80%となっております。

基本的に兼業の場合の、みなし仕入れ率は按分計算ですが、 卸売の事業の課税売上高が75%以上の場合、 全体のみなし仕入れ率を90%とすることもできます。

また免税期間中については計算の必要がございません。