発注の際の印紙税について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

業務請負業者に発注を出そうと考えているのですが、発注の場合は印紙税がかからないと聞きました。請書がある(1枚の用紙に発注書+請書)場合、課税されるのでしょうか?

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ANSWER

業者に発注を出す場合、最初の契約の仕方で印紙をはるかどうかが異なります。継続的な契約の場合で最初に基本契約書を作成し4000円の印紙をはっているならば、その後にやり取りする請書に印紙をはる必要はありません。ただし単発の取引の契約で、契約書を交わさない場合は請書に印紙をはる必要が生じます。単発の取引の契約で、基本契約書が交わされてない場合ということでご回答させていただきます。

発注書は非課税文書になるため印紙を貼る必要はありませんが、請書は課税文書なので請求金額により定められた分の印紙を貼る必要があります。1枚の場合でも、請書として発行されているものであるならば印紙をはる必要が生じます。