海外移住で日本にクライアントがいる場合の課税について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

現在、イギリスに在住しており、今後もイギリスにて生活していくつもりでおります。日本のクライアントから在宅でビジネスを請け負っているのですが、この日本での収入はイギリスでも課税されるものなのでしょうか?

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ANSWER

国外に半年以上在住しており、今後もそうされるのであれば非居住者という扱いになりますので、日本国内での所得のみに対して日本の所得税を支払わなければいけません。

ご家族を納税代理人にされて、日本の所得分を申告するといった形だと、手続きは楽かと思います。

また、イギリスの税法は存じ上げておりませんが、イギリスの方でも課税される可能性があります。 その場合、日本で納めた税金を調整する手続きがある場合が多いので、イギリスの専門家にも相談しておくと良いかと思います。

また、金額にもよりますが、日本で法人をつくって利益をプールしておき、必要な経費はカード決済にしておくなどして運営する方法もあります。

いずれにせよ、日本で印鑑を押すことができる人を確保できるかどうかが運営上のハードルを決めるような気がします。