現物出資した資産の減価償却方法

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

資本金の一部として車両を現物出資して会社を設立したのですが、このように現物出資した資産の減価償却方法は、通常の資産と全く同じなのでしょうか?

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ANSWER

結論的に、通常の資産と同じ考え方で償却をして問題ありません。 ただし、会社にしたら、新品の取得ではなく「中古資産」 の取得に当たるため、減価償却する耐用年数は通常の法定耐用年数でもかまいませんが、「中古資産の耐用年数」を選択適用することもできます。

<中古資産の耐用年数(簡便法)>

1.法定耐用年数の全部が経過しているもの  

法定耐用年数×0.2

2.法定耐用年数の一部が経過しているもの  

(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×0.2

上記の算式を使うのがややこしければ、通常の法定耐用年数を使い、普通に減価償却してもかまいません。