幽霊会社の税務処理について
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
いわゆる幽霊会社(休眠会社)状態が続いています。会計等の動きは1年間まったくありません。金利も預金がありませんので、お金の動きはありません。これでも、期限がくれば、最低7万円の法人市県民税を支払わなければいけないのでしょうか?
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ANSWER
休眠会社というのは法的に認められた状態ではありませんが、慣例的に「休眠になった旨の届出書」のようなものを提出するケースがあります。
現状として、事務所を有していなければ均等割りの課税権がありませんので払う必要はないのですが、ちゃんと申告していたりすると営業しているということで、払ってくれということになってしまいます。そこで、上記届出を出して、役所も処理しやすいようにしているのです。
事務所もなく営業もやめましたということを、県税事務所に知らせておいてあげると親切です。どうなっているか分らないと、いつまででも連絡が来て、思わず払ってしまったりするからです。猶予というものはありませんが、事業をやめ、事務所もない間は、均等割りを払わなくて良いですが、また、始めたらば払わなくてはいけません。「営業はしているが売上がないので、猶予してくれ」というのはありません。 休眠状態のままほっておくと、そのうち、職権で登記が抹消されますが、職権抹消から2年内なら復活登記も出来ます。