所得がない場合に法人税の納税は必要なんでしょうか。

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

起業間もなく、所得がない場合に法人税の納税は必要なんでしょうか。

また、起業(法人化手続き)だけを行い、実質所得がない場合、支払うべき税金について教えていただけませんでしょうか。

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

起業後(会社設立後)の税金についてですが、 所得がない場合、法人税は発生しませんので 法人税の納付は必要ありません。 ただし、会社を維持するための諸経費等が生じていると思われますので、青色申告を行い、損失を繰り延べることで 将来事業年度の所得と相殺することが可能になり、将来において課税時のメリットを享受することが出来ます。

また、その他の税金についてですが、会社は法人住民税を支払う必要があり、所得がない場合でも均等割(=基本料金)として 通常年間7万円を納める必要があります。(県に2万円、市に5万円。)こちらの法人住民税は月割計算になりますので、設立第一期の事業年度が12ヶ月に満たない場合には 申告書の形式に従い実際の月数で月割りした 金額を納めることになります。 申告および納付期限は決算後2ヶ月以内です。