契約書の請求の際の消費税の取り扱いについて

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

フリーになって初めての「請求書」を作っているのですが、疑問に思ったことがあるので教えてください。 先輩コンサルタント(個人事業主)のサブとして、その人の顧問先で仕事をしています。先輩とは「業務委託基本合意書」を結んでおり、私は先輩に請求書を出して契約料の支払いを受けることになっています。契約料の請求にあたって消費税を加算すべきでしょうか?また、加算した場合、その消費税は経理上どのように取り扱うのでしょうか?

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ANSWER

消費税を加算するかどうかは契約内容によります。契約に当たり消費税のことは何もかかれてない場合は、以下のどちらかの方法をとってください。

(1)相手先に確認し、消費税を別途請求して良いか確認してから請求する

(2)消費税を加算した請求書を送りあとは相手の判断に任せる。

消費税の処理はどうするかということですが、

1.納税の問題

(1)消費税はあくまで「預り金」です。個人事業者でしたら翌年3/31迄に申告し納税しなければなりません。 しかし、平成16年分申告でしたら平成14年の売上が3000万円以下、平成17年以降の申告は2年前の年の売上が1000万円以下(改正がありました)でしたら消費税の納税義務は免除されます。わかりやすくいうと益税になるということです。

(2)その場合、消費税は納税せずにあなたのものになったので雑収入として所得税の申告に含めなければなりません。

2.会計上の処理

2つの方法があります。

(1)売上とわけて処理する方法(例 売上100万、消費税5万)  

・売り上げたとき  現預金 105万 / 売上 100万 / 預かり消費税 5万  

・消費税を納税しないとき  預かり消費税 5万 / 雑収入 5万
 

・消費税を納税するとき    預かり消費税 5万 / 現預金 5万

(2)売上に含めて会計処理する方法  

・売り上げたとき 現預金 105万 / 売上 105万  

・消費税を納税しないとき  仕訳なし
 

・消費税を納税するとき   租税公課 5万 / 現預金 5万

※会計上の処理は消費税の処理として法律で認められている方法です。

小規模な事業者は一般的に(2)の方法です。