所得税の納付を忘れていましたが、どうすれば良いでしょうか?
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2020/07/13
QUESTION
所得税の納付を忘れていました。特例を申請していたので、1月10日までが半年分の納付日であったのですが、一部(税理士等の報酬欄)に計算漏れがあり、申告を怠ってしまいました。
今から、どういう手続きをすれば、きちんと納付できるのでしょうか?
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ANSWER
◆納付漏れの源泉所得税の支払について
すでに支払った納付書と同じ様式の特例納付書をもう1枚用意してください。
それに同じ納付期間を記載し、納付漏れの元となった支払報酬額と源泉所得税の額を 記載し、いずれかの金融機関または税務署で納付できます。
すでに支払った納付書と同じ様式の特例納付書をもう1枚用意してください。
それに同じ納付期間を記載し、納付漏れの元となった支払報酬額と源泉所得税の額を 記載し、いずれかの金融機関または税務署で納付できます。
◆延滞税について
自主的に納付される場合には、遅れて支払った税金に対して年利4.1%で課税されます。
ただし、延滞税の額が1,000円未満の場合には課税されません。
また、源泉所得税は納期限を過ぎて支払うと、遅れて支払った税金に対してさらに5%の不納付加算税が課税されます。
延滞税が納期限からの利息的な税金に対して、不納付加算税は、納期限か ら1日でも遅れると課税されます。
源泉所得税は、会社(納税者)にとって預り金的な性質の税金なため、懲罰的意味合があるようです。
ただし、遅れて支払った税金が5,000円未満の場合には課税されません。
◆補足
源泉所得税の納期の特例の納期限ですが、ご存じのように 7月分〜12月分は1月10日までですが、納期の特例の適用者 は申請により、1月20日まで延長することができます。