海外で買い付けた商品にかかる税金の取り扱いについて

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

海外にて、自分自身で商品を買付けた場合で、自分で持参し帰国、船便、空輸便で国内に運んだものを販売する際、税金の取扱いが良く分かりません。 仮に、海外の市場で購入した際に領収書の発行ができない店だった場合や販売価格がその国のtaxが含まれているのかも分からない時はどうすればよいのでしょうか?

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ANSWER

この場合の税金とは、関税・消費税と考えます。

自分で商品を持参した場合は機内等で購入したものについて申告すること、船便等の場合は保税地域という場所から商品を引き取る際に申告することになっています。その際、消費税や関税、通関料等を支払うことになります。

仮に、海外の市場で購入した際に領収書の発行ができない店だった場合や販売価格がその国のtaxが含まれているのかも分からない時は、国内の経費と同様に、出金伝票等を作成してください。またTaxですが、含めた金額で経費としておいてください。(輸入にかかる消費税の計算は国内における消費税と計算方法が異なりますので。) 輸入にかかる消費税はあくまで保税地域において商品を引き取った際計算された消費税です。