1000万円以下の事業所得の場合、消費税の扱い方について。

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

請求金額に対する消費税 1000万円以下の事業所得には消費税はかからないと聞きました。 当面1000万円を超える見込みはありません。 この場合、お客様への見積り、請求に消費税を乗せるべきか?です。基本的な考え方をお聞かせください。

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ANSWER

まず、請求金額に対する消費税についてですが、結論から言いますとどちらでも結構です。

外部の方が、あなたの会社が消費税の課税事業者かどうか判別するのは困難ですし、どちらかというと消費税が乗っているのが一般的ですので、上乗せされたとしても問題ないと思います。 この場合は、消費税込みの金額が売上として計上されることになります。 消費税の課税事業者になった段階で消費税を乗せようと思っても、そのときの取引先との力関係で難しくなることも考えられますので、最初から乗せておかれた方がいいように思います。